業務のご案内

取り扱い業務は主に以下のとおりです。

1.家事事件

家事事件とは、夫婦や親子の問題、相続・遺産分割の問題、判断力が低下した場合の財産管理等、家庭の中で起こる全ての紛争をいいます。

夫婦の問題

離婚

離婚の方法には当事者での協議離婚、家庭裁判所での調停離婚と裁判離婚があります。離婚の際には、親権・養育費・子供との面会・財産分与・慰謝料・年金分割等についても取り決めをすることになります。

DV被害

裁判所に申立をして、DV加害者の接近禁止命令や退去命令を得ることが可能です。

婚姻費用の請求

生活費を支払わない配偶者に対し、婚姻費用を請求します。

親と子をめぐる問題

養育費の未払い

養育費の支払いが、判決・調停・審判・公正証書により決められている場合は、裁判所に給料の差し押さえ等の強制執行の申立をすることができます。それ以外の場合は家庭裁判所に調停・審判を申立て、相手方との話し合いをしたり、それが出来ない場合は裁判所に決めてもらうことができます。

相続・遺産分割

遺産分割の方法

当事者間で分割方法を決めることができない場合、家庭裁判所に調停の申立をし、調停でまとまらなければ裁判所に分割方法を決めてもらうことができます。

遺言書作成

誰に自らの遺産を相続させたいかをあらかじめ遺言書で決めておくことができます。遺言書は要式が厳格ですので、弁護士に相談された上で作成するのが安心です。

成年後見の申立等

成年後見制度とは、本人の判断能力が低下している場合に、本人の権利を擁護し、利益を保護するための制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下されている場合、ご本人の不動産や預貯金などの財産管理や、身の回りのことにつき多くの不安があります。現実にその財産を巡って様々な争いも起こっています。また判断能力がなければ介護サービス等の契約を結ぶことも困難な場合があります。また知らないうちに高額の契約をさせられるといった様々な消費者被害にあう危険もあります。成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方を保護し、支援する目的の制度です。

2.交通事故等の一般民事事件

3.契約書作成、各種示談

他、様々な分野の業務を取り扱っております。